椅子やテーブルはどの自治体でも基本的に粗大ごみ扱い
自治体によって、一般ごみの捨て方やルールには違いがあります。
ですが、ほとんどの地域では「30cm~50cmを超える大きさのもの」「45リットルのゴミ袋に入らないサイズのもの」などは、一般ごみとして処分することができません。
椅子やテーブルは、どんなに小型のものでもそれなりの大きさがあるので、どの地域でも粗大ごみとして該当し、処分料の負担も必要です。
解体して一般ごみとして出す裏ワザ
椅子やテーブルは、自分で椅子やテーブルを解体してバラバラにすれば、一般ごみで処分することができます。
組み立て式の椅子、テーブルであれば、ドライバーを使って簡単にバラすことができます。
解体しても長いものや、ドライバーで解体できないものは、のこぎりやかなづちなどの工具が便利です。
ただし、一般ごみの定義は自治体にとって異なるため、解体する際も大きさに注意する必要があります。
解体処分のメリット
椅子、テーブルを解体して一般ごみとして処分する一番のメリットは3つあります。
- 処分費用がかからない
- 受付や券を購入する手間がかからない
- 家から運び出すのがラク
一方、一般ごみの場合、ゴミ袋が有料な地域もありますが、物そのものに処分料の支払いは必要ありません。
また、粗大ごみは事前の申し込みが必要で、受付した後も処分料分の券をコンビニで購入し、必要事項を記入して粗大ごみに張り付ける手間がかかります。
ですが、一般ごみなら事前の申し込みも不要。ごみ袋に詰めて収集日に出すだけなので、手間なく捨てられます。
さらに、大きな椅子やテーブルも、解体して小さくすれば家からの搬出もしやすいです。
解体処分のデメリット
粗大ごみを解体して、一般ごみとして処分することはメリットばかりではありません。
以下のようなデメリットいくつかあるため、注意が必要です。
- 解体を禁止している自治体もある
- 解体する手間と労力がかかる
- 素材ごとに分別する必要がある
また、物にもよりますが、解体するのは結構大変です。一般ごみとして出せる大きさまでカットするとなると、時間も労力もかかります。
量が少なければ粗大ゴミとして出し、多ければ不用品回収業者に依頼すると良いでしょう。
まとめ
椅子やテーブルは、基本的に粗大ごみとして処分するのが手っ取り早いです。
ただ、分解が簡単なものやサイズが小さめのものなら、バラバラにして一般ごみとして出すのは難しくありません。
ただし、自治体によっては、解体した不用品を回収してもらえない場合もあるため、処分ルールを事前に確認しておきましょう。